特別の事情により、相続が発生したことを知って、3ヶ月が経過した後、相続放棄した事例
依頼者 |
40代男性 |
相続人数 |
2人 |
相続関係図 |
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遺産総額 |
不明 |
解決方法 |
相続放棄 |
解決までの期間 |
1ヶ月 |
解決のポイント(ご相談の内容)
・相談者は,亡父の相続の相談に来られました。亡父にはめぼしい資産はなく,負債があった(貸金業者からの督促状が見付かった)ため,相続放棄を希望しておられました。
(解決のプロセス)
・亡父の相続放棄申述を行いました。また、依頼者の父より前に母が亡くなっていたのですが、亡父の荷物から亡母に対する督促状も見付かったため、亡母の相続放棄申述も行いました。
・亡母の死から数年が経過していましたが、依頼者は亡母には相続財産がないと信じて相続放棄を行わなかったのであり、そう信じることに正当な理由のあることを申述書で説明し、亡母の相続放棄の申述も受理されました。
(弁護士からのコメント)
・自己のために相続が発生したことを知ってから3か月以上が経過した場合、原則として相続放棄はできません。
ただし、最高裁昭和59年4月27日判決は、被相続人に相続財産が全くないと信じて3か月以内に相続放棄をしなかった事案で、正当な理由がある場合には申述期限は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時から進行すると判示しました。
・事情によっては、相続発生を知ってから3か月以上が経過しても相続放棄が認められる場合がありますので、まずは専門家にご相談ください。
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