遺留分減殺請求するには

(1)遺留分減殺請求

 遺留分減殺請求は,遺留分権利者が,侵害されている遺言の一部無効を主張する方法です。
遺留分減殺請求権は,遺留分権利者が,相続の開始および相殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知った時から1年,又は相続開始時から10年時効により消滅してしまいます。
 

(2)遺留分減殺請求の方法

 遺留分減殺請求する方法は,意思表示の方法によれば良く,調停や訴訟で行う必要はありません。口頭でも有効ですが,証拠が残らないため,裁判外での遺留分減殺請求は,内容証明郵便を使うことが一般的です。
 減殺対象を選択することはできませんが,遺留分減殺請求された側としては不動産がある場合など現物返還が妥当でない場合が多く,価格弁償をすることが認められておりますので(民法1041条),金銭での解決が行われることが多いです。
 

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