寄与分について

共同相続人が,家業に従事して親の財産を増やしたなど,被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与(通常期待される程度を超える貢献)をしたと評価できる場合は,民法の規定により,「寄与分」を別枠で受け取ることができる可能性があります。

1 寄与の主体

(1) 原則

寄与分権者は,共同相続人に限られます。

(2) 共同相続人以外の人

共同相続人ではない以上,原則として寄与分の主張はできません。
もっとも,共同相続人以外の人がした貢献を,共同相続人自身の貢献とみることができる場合,その共同相続人の寄与分として主張することができます。

(3) 代襲相続人

代襲相続人は,被代襲者に代わって被代襲者の相続分を受ける人なので,被代襲者が生存していたなら主張できたはずの寄与分も請求できます。
また,代襲相続人個人の寄与も主張できます。
同様に,再転相続の場合であっても,再転相続人は,第1次相続人の寄与分を主張できると考えられています。

(4) 包括受遺者

包括受遺者は,本来の共同相続人ではなく,また,第三者に対する包括遺贈は,寄与の対価としてなされることが多いため,寄与の程度に対応する包括遺贈がなされている限り,それ以上に寄与分を認める必要がないといえます。そのため,一般的に,包括受遺者は寄与分の主張をすることができないと考えられています。

(5) 養子縁組前の寄与行為

養子縁組後の寄与分はもとより,養子縁組をする前の寄与行為についても,寄与分を主張できます。
相続財産を維持または増加させた寄与行為の時期について法律上定められていませんが,相続人間の公平という見地からは肯定することが妥当と考えられるためです。

(6) 相続放棄者

相続放棄をすると,はじめから相続人とならなかったものとみなされることになるため,寄与分を主張することはできなくなります。

(7) 相続欠格者,被廃除者

相続欠格者,被廃除者は,相続人ではないため,寄与分を主張することはできません。

2 寄与分の成立要件

寄与分を主張するためには,

(1) 「寄与行為」があること
(2) 寄与行為が「特別の寄与」と評価できること
(3) 「被相続人の財産の維持または増加」があること
(4) 寄与行為と被相続人の財産の維持または増加との間に因果関係があること

が必要となります。

(1) 「寄与行為」があること

寄与行為の類型としては,

ア 家業従事型(被相続人の事業に関する労務の提供)
イ 金銭等出資型
ウ 療育看護型(被相続人に対する療育看護)
エ 扶養型
オ 財産管理型
カ 先行相続における相続放棄

があげられます。

(2) 寄与行為が「特別の寄与」と評価できること

被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超える貢献である必要があります。
夫婦間の協力扶助義務,親族間の扶養義務・互助義務の範囲内の行為の場合,特別の寄与とはならず,寄与分は認められません。
特別の寄与と認められる貢献の程度は,被相続人と相続人との各身分関係により差異があります。

(1)にあげた類型ごとに特別の寄与となるかを考えると,次のようになります。

 ア 家業従事型(被相続人の事業に関する労務の提供)

家業である農業や商工業等に従事することでの寄与を主張する類型です。
特別の寄与といえるためには,①第三者を雇用した場合の給付との差の有無,②従事期間の長短,③専従性が認められるかどうか,④身分関係,⑤寄与行為時の社会通念や家業の通常の経営形態等の事情を検討する必要があります。

 イ 金銭等出資型

被相続人の事業に関して財産上の給付をする場合又は被相続人に対し財産上の利益を給付する場合で,不動産の購入資金の援助,医療費や施設入所費の負担として主張されることが比較的多い類型です。
①無償性,②相続開始時の出資の結果の残存,③出資全部を寄与分と認めることが相当かどうかといった事情を検討することになります。

 ウ 療育看護型(被相続人に対する療育看護)

相続人が病気療養中の被相続人の療育介護に従事したという類型です。
①療育看護の必要性,②身分関係,③従事期間,④専従性といった事情を考慮することになります。
疾病の存在が前提で,単なる同居や家事の援助では寄与分として認められません。

 エ 扶養型

相続人が被相続人の扶養を行い,被相続人が生活費等の支出を免れたため財産が維持されたような場合の類型です。
①扶養義務の有無及び分担義務の程度,②相続人が受けた利益(同居の無償など)といった事情を考慮することになります。

 オ 財産管理型

被相続人の財産を管理することによって財産の維持形成に寄与したという類型です。
特別の寄与といえるためには,①財産管理の必要性,②特別の貢献,③無償性,④継続性が必要となります。

 カ 先行相続における相続放棄

先行相続において特定の相続人が相続の放棄をし,これによって他の相続人の相続分を増大させた後,当該他の相続人について相続が発生した場合に,先行相続における相続放棄が特別の寄与にあたるかという問題があります。
相続放棄は,他の相続人の相続分を増大させる結果をもたらしますが,その結果を目的としているものではないため,原則として寄与分は認められませんが,先行相続における共同相続の類型,相続放棄の理由又は動機,先行相続から後行相続までに経過した期間などを考慮して寄与分が認められることもあります。

(3) (3)「被相続人の財産の維持または増加」があること及び(4)寄与行為と被相続人の財産の維持または増加との間に因果関係があること

寄与行為があったとしても,その結果としての被相続人の財産の維持または増加が認められない場合,寄与分は認められません。

3 寄与の時期

(1) 相続開始前の寄与

相続開始前の寄与について,時期的な制限はありません。いかに古い時期の寄与であっても,立証さえできれば寄与分として認められることになります。

(2) 相続開始後の寄与

相続開始後の寄与については,寄与分が認められません。
寄与分が認められるためには,「被相続人の財産」の維持または増加が必要なこと,相続開始時を基準にして寄与分の計算をすることがその理由です。
もっとも,相続開始後の寄与については,遺産分割の際の事情として考慮されます。

4 寄与分の計算

被相続人が相続開始時に有していた財産の価額から寄与分を控除した価額をみなし相続財産とし,これに指定相続分または法定相続分の割合を乗じて算定した上で,寄与者にはさらにこれに寄与分を加えて具体的相続分を算出します。
寄与分の算定にあたっては,寄与の時期,方法および程度,相続財産の額その他の一切の事情を考慮されることになります。一般的には,寄与行為により維持・増加した価額が寄与分になりますが,いったん維持・増加した財産がその後減少してしまえば,減少後の額が寄与分とされます。
また,寄与分の評価方法としては,金額で換算する方法と割合で定める方法がありえ,どちらでもよいとされています。

5 寄与分と遺留分

寄与分には上限がなく,遺贈に劣後するとされているにとどまります。遺贈を控除した額の範囲内であれば,遺留分の額に食い込む寄与分が定められることもあります。

6 寄与分と特別受益

(1) 寄与者と特別受益者が同一の場合

寄与者に対し生前贈与や遺贈がなされ,寄与に十分報いている場合,寄与分の清算がなされているため,それ以上に寄与分を認める必要はありません。この場合には,持戻しの対象とせず,一方,その限度で寄与分を認めないことになります。

(2) 寄与者と特別受益者が異なる場合

この場合には,寄与分と特別受益を同時に考えてみなし相続財産を計算するのが一般的な考え方です。

寄与分について気を付けなければならないのは,寄与分が認められるのが法定相続人(代襲相続人含む)に限られるということです。
例えば,被相続人の介護に献身的に携わった方がいたとしても,それが息子の妻であった場合には残念ながらその人には寄与分として相続遺産の特別枠を主張することはできません。だからといって,介護に献身的に協力してくれた息子の妻A子さんに報いる方法が無いわけではありません。
どのような方法があるか,弁護士にご相談ください。よりご依頼者様の意思に沿った相続プランをお伝えいたします。