相続放棄・限定承認

相続が開始すると,相続人は被相続人(亡くなった方)の一切の権利義務を引き継ぎます。通常,相続といえば財産である「不動産」「現金」「自動車」などプラスの財産を連想しがちですが,その他にも借金などマイナスの財産も存在します。

マイナスの財産には,借金以外に損害賠償債務なども含まれます。これらを相続したくない場合には,相続放棄という選択肢があります。

ここでは,3種類ある相続の方法をご紹介します。

1.単純承認

プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐ方法です。この場合は特別な手続をする必要はなく,相続開始後3ヶ月以内に他の手続をとらなければ,自動的に単純承認をしたとみなされます。

なお,相続開始後に相続財産を処分するなど,一定の場合には単純承認をしたとみなされますので注意が必要です(これを法定単純承認といいます。)。

2.相続放棄

プラスの財産もマイナスの財産も全て相続しない方法です。

プラスの財産よりもマイナスの財産が明らかに多い場合,この方法が有効です。

相続人は,被相続人が死亡して自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。

※ 第1順位の相続人が相続を放棄した場合は,第2順位,第3順位と相続人が
代わりますので,注意が必要です。

相続人が相続開始を知ってから3ヶ月を過ぎると,原則として,プラスの財産もマイナスの財産も全て相続することになります。

3.限定承認

プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐ方法です。プラスの財産が多いのかマイナスの財産が多いのか分からない場合,この方法が有効です。相続財産で借金を完済できない場合でも,相続人固有の財産で支払う必要はありません。

逆に,借金を完済して財産が残れば相続人が取得します。

相続人が相続開始を知った3ヶ月以内に,家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行います。ただし,相続人が複数いる場合は,相続人全員で行う必要があります。

※ 限定承認のデメリットは,非常に手間と時間がかかる点と,相続人が複数
いる場合には必ず全員で行わなければならない点です。

相続には複雑な手続きが必要となりますので,弁護士に相談することをお勧めします。

 では,具体的に,どのように相続の方法を選ぶべきなのでしょうか。

たとえば,以下のような場合には特別な手続きが必要になります。

  • 遺された遺産のほとんどが借金(債務)である
  • 長男には一人で家業の農家を継いでもらう予定である

遺産相続においては,財産の多さ,少さとは無関係に,マイナス財産も承継の対象となります。マイナス財産には,例えば借金,商品を買った買掛金債務,地代や家賃の支払債務,手形債務,滞納税金,罰金納付義務などがあり,これらはいずれも相続財産に含まれるとした判例もあります。

マイナス財産の種類によって,相続方法もいくつか示されていますが,単純承認前に限定承認をしっかり申し入れましょう。限定承認というのは,プラス財産と同額の範囲でマイナス財産を相続するという制度です。ただし,こちらから申立てなければ,基本は単純承認になってしまいます。家庭裁判所への申立てについては,全相続人が共同で行わなければならないという点も,期間が3ヶ月以内と決まっている中であると,高い壁です。

限定承認とは似て非なるのが,相続放棄です。こちらは相続権自体の放棄になり,放棄した相続人は相続分を見込む対象からも外れます。一度放棄した権利は回復できませんので,相続放棄を考える場合は,必ず事前に弁護士にご相談ください。遺言書を作成するなど,他にも方法がある場合があります。ただし,冒頭のケースのように,相続可能な財産のほぼ全てを承継して長男一人が家業である農家を継ぐような場合や,田畑のように現物分割することで都合が悪くなる場合には相続放棄もよくみられる手法の一つです。

冒頭に示したとおり,相続放棄や単純承認の手続は司法書士の業務範囲でもありますが,遺産分割なども含めて,全体像を把握しながらアドバイスできるのは弁護士だけです。作業としての放棄ではなく,戦略的な放棄を行うためにも,是非弁護士にご相談ください。

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