多重債務の亡兄の相続放棄をした事例
依頼者 |
40代女性 |
相続人数 |
1人 |
相続関係図 |
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遺産総額 |
不明 |
解決方法 |
相続放棄 |
解決までの期間 |
1ヶ月 |
解決のポイント(ご相談の内容)
・依頼者は,亡くなった兄に借金があることが分かったため,相続放棄を考えていました。依頼者は,被相続人が住んでいた借家の連帯保証人になっており,借家には被相続人名義の車も残っていました。
(解決のプロセス)
・家庭裁判所に相続放棄の申述を行いました。
・なお,依頼者が受取人となっている生命共済がありましたので,相続放棄を行ったうえで死亡共済金を受領しました。
・依頼者による借家の契約解除や明渡しは法定承認(「処分」)に当たる可能性があるため行わず,相続放棄後に相続財産管理人の選任を申し立てました。
(弁護士からのコメント)
・死亡保険金(共済金)は遺産ではありませんので相続放棄したうえで受領することができます。その際,死亡保険金以外の本人の遺産に該当する可能性のあるもの(出資金など)が一緒に支払われないよう保険会社に相続放棄したことを伝えておく方がよいでしょう。
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