遺言書(自筆証書)の記載内容だけでは相続が認められず,判決により相続手続きを行った事例
依頼者 |
70代男性 |
相続人数 |
6人 |
相続関係図 |
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遺産総額 |
約326万円 |
解決方法 |
訴訟 |
解決までの期間 |
1年2ヶ月 |
解決のポイント(ご相談の内容)
・依頼者は,被相続人の「預貯金一切」を遺贈する旨の遺言書(自筆証書)をもとに有価証券の名義書替え手続きを行おうとしたところ,証券会社に断られました。
(解決のプロセス)
・交渉では解決しない性質の問題であるため,証券会社に対して名義書替えを求める訴訟を提起しました。結局,裁判所は,本件の事情を勘案して「預貯金一切」に有価証券が含まれると認め,認容判決が出ました。
・そして,確定判決に基づいて無事名義書替えが完了しました。
(弁護士からのコメント)
・自筆証書遺言の場合,作成し易いというメリットがある反面,本件のように形式面で不備が出てくるおそれが出てきます。
・遺言書を作成される際は,ぜひ専門家である弁護士にご相談ください。
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