亡姉の相続放棄を相続人全員がした事例
依頼者 |
70代女性 |
相続人数 |
3人 |
相続関係図 |
|
遺産総額 |
不明 |
解決方法 |
相続放棄 |
解決までの期間 |
1ヶ月 |
解決のポイント(ご相談の内容)
・亡くなった姉(被相続人)には子がおらず,きょうだい全員が相続放棄を希望して相談に来られました。
(解決のプロセス)
・家庭裁判所に,相続人全員分の相続放棄の申述を行いました。
・相続放棄により,相続人が不存在となったため,お一人が申立人となり,相続放棄後に相続財産管理人の選任を申し立てました。
(弁護士からのコメント)
・相続放棄をした後は相続財産を管理する義務を免れることになりそうです。
しかし,相続放棄によって相続財産を管理する者がだれもいなくなると不都合が出る場合があります。
そこで,民法は,相続を放棄した者は,放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるようになるまで自己の財産と同一の注意をもって財産の管理を継続しなければならないと定めています(940条)。
・本件では,被相続人名義の不動産が多く残っていたため,管理が大変でした。そこで,相続放棄後に相続財産管理人の選任申立まで行いました。
・相続財産管理人の申立には通常予納金が必要になりますので,申立をするかどうか迷うところです。ただ,不動産を放置しておくと近隣に迷惑や被害を及ぼした場合,損害賠償の請求を受ける可能性も否定できません。ですので,不動産があるような場合は、費用がかかっても相続財産管理人の選任を検討すべき場合が多いでしょう。
|