家族ではダメですか?弁護士が専門家後見人となった事例
依頼者 |
90代女性(脳梗塞,認知症) |
生活の拠点 |
特別養護老人ホーム |
申立人 |
息子 |
親族関係図 |
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申立の経緯 |
ご本人は,日中も眠っていることが多く,ほとんど寝たきりの状況でした。
この度,所有不動産(遺産分割未了)について売却の必要が出たため,息子さんが成年後見の申立を行われました。
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弁護士の関与 |
後見人 |
後見のポイント・ご本人が認知症等で判断能力がなくなっても,各種手続きは親族が行われている場合が多いかと思います。しかし,不動産売買など契約は行うことができません。
・また,親族が後見人となることも広く認められておりますが,遺産分割など本人と後見人となる親族の利害が対立する場合には,基本的に弁護士等の専門家が後見人となることが多いです。
・当初は弁護士が成年後見人になることに抵抗があったようですが,居住用不動産には家庭裁判所の特別の許可が必要になることから,弁護士が行うべき事案であることがご理解いただけました。
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