信頼している社会福祉士を後見人にしたい。後見制度支援信託を利用した後,本人の希望を叶えた事例
依頼者 | 
50代男性(軽度知的障害) | 
生活の拠点 | 
障害者支援施設 | 
申立人 | 
本人 | 
親族関係図 | 
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申立の経緯 | 
 ご本人は,頼れる親族がおらず,身上監護及び財産管理に不安を持っておられたため,ご本人が信頼している社会福祉士を候補者として後見の申立てをされましたが,預貯金等の流動資産が高額であったため,ひとまず弁護士が後見人に選任されました。 
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弁護士の関与 | 
後見人(後見支援信託のみ) | 
後見のポイント・候補者として挙げられた方がそのまま後見人となる事例は多いですが,一定の資産がある場合には,後見制度支援信託を利用して,通常必要のない資産を信託する運用がなされているため,ひとまず弁護士が後見人に選任され,信託手続を行いました。 
・信託手続が終了した後,弁護士は後見人を辞任し,後任の後見人としてご本人が希望されていた社会福祉士を候補者として後見人選任の申立てをし,無事に後見人に選任されました。 
(弁護士からのコメント) 
最近は,専門家後見の場合も後見支援信託を選択することがあります。その際,本件のように「リレー方式」で繋ぐと円滑に後見を進めることができます。 
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