熟慮期間が過ぎていても相続放棄が認められた事例

依頼者

60代女性

相続人

1人

相続関係図

遺産総額

不明

解決方法

相続放棄

解決までの期間

1か月

解決のポイント

(ご相談の内容)
亡兄の相続放棄後、相続財産清算人が選任され、調査の過程で祖父や父名義の不動産が残っていることが判明。
依頼者は、家族とは疎遠で、10年以上前に両親が亡くなった際には、他の家族が全ての遺産を相続したものと思い相続放棄はしていませんでした。今からでも相続放棄が可能かどうか、相談に来られました。

(解決のプロセス)
・家庭裁判所にて父母の相続放棄の申述を行いました。
申述書の別紙には、自分が取得する遺産が存在しないと信じていたこと、そう信じたことに「相当な理由」があることについて詳細に事情を記載しました。
・その結果、相続放棄の申述は受理されました。

(弁護士からのコメント)
・判例は、熟慮期間内に相続放棄しなかった場合でも、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて「相当な理由」がある場合には、熟慮期間の起算点について、相続人が相続財産の一部の存在を認識した時または通常これを認識できるであろう時に繰り下げることを認めています(最高裁昭和59年4月27日判決)。
・ご自身の事案で相続放棄の起算点が繰り下げられる可能性があるか否か、ご不明な場合は専門家にご相談ください。

 

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