寄与分を考慮した遺産分割を依頼後、相続人の一人が亡くなった事例

依頼者

80代男性

相続人

7人

相続関係図

遺産総額

約6000万円

解決方法

遺産分割協議、相続分譲渡

解決までの期間

1年10か月

解決のポイント

(ご相談の内容)
依頼者は、自分が面倒を見ていた兄弟が亡くなったため、遺産分割について相談に来られました。遺産分割協議を行う際には、生活援助分を考慮してもらいたいとも考えていました。

(解決のプロセス)
相続人と遺産を調査し、分割案を考えました。その際、依頼者に相続分を譲渡してもよいという相続人がいらっしゃったので相続分譲渡の手続きを取りました。
受任後に相続人の一人が亡くなり、相続税申告期限の前に協議が整わなかったため、相続税は依頼者が全員分を立て替えて申告・納付しました。なお、納税の原資は遺産分割前の相続預金の払戻しを利用し、分割の際に清算しました。
遺産分割の方法は、代償分割としました。依頼者の寄与については他の相続人の同意を得ることができましたので、依頼者の取得分に一定の上乗せをして分割(代償金で調整)しました。

(弁護士からのコメント)
依頼者と他の相続人の関係性が良かったので、柔軟な協議ができました。
相続税に関しては、遺産分割未了の場合でも、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告と納税をしなければなりません。ご希望がありましたら、知り合いの税理士を紹介いたします。
納税の原資が準備できない場合には、遺産分割前の相続預金の払戻しの利用も選択肢の一つです(ただし、具体的な手続きは金融機関によって少しずつ異なるので注意が必要です。)。

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