【事務局雑記】1月の相談
来月からは,いよいよ新しい元号になりますね。
日に日に暖かくなり,過ごしやすい陽気になってきました。
さて,今回は今年1月に当事務所で相談が多かった遺産分割に関連して,相続人ついてご紹介いたします。
相続人が子どもだけであればまだしも,腹違いのきょうだい,養子や,配偶者のきょうだい,甥姪など,相続関係が複雑になればなるほど,疎遠になっている方が多く,なかには,隠し子がいることが発覚するなど,稀なケースもあります。
そのような場合は,相続人同士で連絡を取り合うことが困難な場合が多いです。
また,相続手続には,亡くなられた方の出生から他界までの戸籍等,相続人全員の戸籍等が必要になります。
相続人であれば取得可能ですが,遠方の市町村に請求しなければならなかったり,戸籍を読まなければならなかったりで,慣れない方にはとても煩雑な作業です。
また,嫁にいったから,相続人ではないと,そもそも相続人の範囲を誤解されている方もいらっしゃいます。
誰が相続人になるのか分からない,連絡手段がないなど,相続人調査にお困りでしたら,一度ご相談ください。