今から相続放棄できますか?10年以上前に死亡した父親の相続放棄が認められた事例
依頼者 |
60代男性 |
相続人数 |
2人 |
相続関係図 |
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遺産総額 |
不明 |
解決方法 |
相続放棄 |
解決までの期間 |
1ヶ月 |
解決のポイント(ご相談の内容)
依頼者は,金銭問題のトラブル等から父母とは疎遠になっていました。母親が亡くなった際の遺産調査で,亡母が住んでいた家について,土地は10年以上前に死亡した亡父名義,建物は第三者名義になっていることに気が付きました。
他の債務がある可能性もあり,少なくとも母の相続放棄を行いたいということで相談に来られました。
(解決のプロセス)
・母の相続放棄は認められるものの,問題は10年前に死亡した父親名義の土地でした。建物所有者との関係もあり,できれば相続放棄したいということでした。
・元々,疎遠となっており,亡父の遺産については全く関与していなかったことなどから父母双方の相続放棄の申述を行い,無事に認められました。
(弁護士からのコメント)
・相続放棄は3か月以内と定められています。もっとも,これは熟慮期間と言われ,比較的柔軟的に考えられています。例えば,本件のように,遺産の存在を全く知らなかった場合などには,認められる余地もあります。
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