遺言書(自筆証書)の記載内容だけでは相続が認められず,判決により相続手続きを行った事例
| 依頼者 | 70代男性 | 
| 相続人数 | 6人 | 
| 相続関係図 |  | 
| 遺産総額 | 約326万円 | 
| 解決方法 | 訴訟 | 
| 解決までの期間 | 1年2ヶ月 | 
| 解決のポイント(ご相談の内容) ・依頼者は,被相続人の「預貯金一切」を遺贈する旨の遺言書(自筆証書)をもとに有価証券の名義書替え手続きを行おうとしたところ,証券会社に断られました。 (解決のプロセス) ・交渉では解決しない性質の問題であるため,証券会社に対して名義書替えを求める訴訟を提起しました。結局,裁判所は,本件の事情を勘案して「預貯金一切」に有価証券が含まれると認め,認容判決が出ました。 ・そして,確定判決に基づいて無事名義書替えが完了しました。 (弁護士からのコメント) ・自筆証書遺言の場合,作成し易いというメリットがある反面,本件のように形式面で不備が出てくるおそれが出てきます。 ・遺言書を作成される際は,ぜひ専門家である弁護士にご相談ください。 | |
 
	  
