高齢の親族後見人が後見支援信託を利用した事例
依頼者 |
40代男性(精神発達遅延) |
生活の拠点 |
自宅 |
申立人 |
父親 |
親族関係図 |
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申立の経緯 |
知的障害者のご本人のお父様が,成年後見人をされていました。
ただ,お父様も高齢となり,先のことを考えるようになりました。
自分の死後に他の親族が成年後見人になるとしても,預貯金は本人のために使ってほしい,事務処理も楽になるようにしたいと考え,家裁に相談した結果,後見支援信託を利用することになりました。
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弁護士の関与 |
後見人 |
後見のポイント弁護士は,成年後見人に選任された後,ご本人の財産を調査したうえ,信託銀行との間で信託契約を締結しました。その際,どの程度の金額を信託に移すか,どこの信託銀行に預けるか等については,お父様と相談しながら進めました。
結果的に,ペイオフのリスクをご心配されていたことから,3行の信託銀行に分けて信託契約を締結しました。その後,弁護士は成年後見人を辞任しました。
お父様も「これで自分に何かあっても大丈夫。」と安心されていました。
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