亡父が連帯保証人だったなんて知らなかった!父の死から約2年半後の相続放棄が認められた事例
依頼者 |
50代男性,40代女性 |
相続人数 |
2人 |
相続関係図 |
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遺産総額 |
預貯金約1200円,負債不明(約3900万円) |
解決方法 |
相続放棄申述 |
解決までの期間 |
3ヶ月 |
解決のポイント(ご相談の内容)
・依頼者は,被相続人が亡くなられた約2年半後,被相続人が生前,貸金債務の連帯保証をしていたことを知りました。
・この度,債務者が破産手続きを行うことになったため,今後,相続人である依頼者お2人が連帯保証請求を受けることになると聞き,どう対応したらよいか相談に来られました。
(解決のプロセス)
・家庭裁判所へ相続放棄の申述を行いました。通常,相続放棄は相続を知って3ヶ月以内を超えると原則として認められません。そのため,依頼者が,保証債務の存在を知らなかったことを資料をそろえて説明する必要がありました。その結果,相続放棄が認められました。
(弁護士からのコメント)
・依頼者が被相続人の死亡を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのは,相続すべき相続財産が全く存在せず,かつ,被相続人に係る相続債務は存在しないものと信じたためです。このような場合,熟慮期間の起算点は,相続債務が存在することを知った時となります。
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