不自由なく生活してもらいたい,家族の意向を最大限生かした信託設定を行った事例
依頼者 |
70代女性(高次脳機能障害) |
生活の拠点 |
サービス付き高齢者向け住宅 |
申立人 |
夫,長男 |
親族関係図 |
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申立の経緯 |
ご本人は,交通事故に遭われ,一命を取り留めましたが高次脳機能障害等の重篤な後遺障害が遺りました。ご家族が賠償交渉や財産管理のため後見申立を行い,親族が後見人に選任されていました。
その後,交通事故の賠償金などで,預貯金等の流動資産が高額になったため,信託契約のため,弁護士が後見人に選任されました。
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弁護士の関与 |
後見人(後見支援信託のみ) |
後見のポイント親族の方が後見人となる事例は多いですが,一定の資産がある場合には,後見制度支援信託を利用して,通常必要のない資産を信託する運用がなされています。
本件では,ご本人に不自由なく生活をしてもらいたいという家族の希望がありましたので,信託制度の定期交付金を設定して,十分な生活費等が残るよう手続しました。
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