事例
依頼者 |
50代男性 |
相続人 |
1人 |
相続関係図 |
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遺産総額 |
不明 |
解決方法 |
相続放棄 |
解決までの期間 |
2ヶ月 |
解決のポイント(ご相談の内容)
ある日、相談者の元に、貸金業者から通知が届きました。通知は、異父兄弟が死亡し、その相続人が誰か尋ねるものでした。その後、貸金業者から、相談者が異父兄弟の相続人であり、相続債務を請求する旨の内容証明が届きました。
相談者は異父兄弟と全く交流がありませんでしたが、もし自分が相続人であれば相続放棄をしたいと考え、相談に来られました。 (解決のプロセス)
まずは相続関係を調査しました。相続関係は複雑でしたが、異父兄弟は約4年前に死亡しており、相談者は異父兄弟の相続人であることが分かりました。その後、貸金業者の通知と事情を説明する文書を添付して、管轄の家庭裁判所に相続放棄の申述をしました。
異父兄弟の死亡から3か月以上経過していましたが、照会もなく無事に受理されました。 (弁護士からのコメント)
生前交流のない親族の債権者から、ある日突然通知が届くことがあります。債権者は貸金業者や役所が多いです。自分には関係ないと思って無視する方もいらっしゃいますが、相続放棄のタイミングを逃すことになりますのでご注意ください。 |