- 父が認知症かもしれません。遺言書を残すことが可能でしょうか。
- 母がすでに他界しており父が後妻を貰ったが,祖父は父の再婚を認めていません。祖父は持っているマンションの相続権を私に残したいといつも言っていますが,これを実現させるには何をしておくべきでしょうか。
- 義父の持つ家の土地代が非常に高額であるが,義父には子どもも妻もいないために自分の子を義父の養子とした方が良いのでしょうか。また,遺言で相続人を指定した方が良いのでしょうか。
被相続人の死亡により相続が開始されますが,その前に現状から考えられる相続での問題点を把握し,対策を立てることは非常に大切です。
相続開始前の段階では,相続ではどういったポイントで揉める可能性があるのか予想しにくいことがあります。また,金融財産などは様々な種類があり,それぞれの資産運用のメリット・デメリットや,活用の方法なども,相続に立ち会う機会の限られている皆様にはイメージしにくいと思います。
相続分野を専門的に扱っている法律事務所では,様々なパターンの遺産相続をお手伝いさせていただく中で,よりお客様のご希望に沿う解決策のコーディネートができ,親族間でのいさかいを避ける上手な対処法をお伝えすることもできます。
また,相続税といった税理士の専門領域などについても,連携してサービスを提供させていただくことができます。
上記のようなケースの場合に,具体的にご準備いただきたいこととして,成年後見の申立て(又は任意後見契約の締結)と公正証書遺言の作成,そして生前贈与です。
成年後見制度は,法定後見と任意後見に分かれます。
法定後見は,精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。
また,任意後見は,本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です(公正証書を作成します)。
どちらもご本人の代わりとなって交渉等ができる,また将来の遺産相続を見据えた財産の管理に有用です。
より具体的に相続についての困りごとがある際には,弁護士にご相談いただくことで,遺言書の作成に対してアドバイスが可能です。
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