相続は,被相続人の死亡あるいは失踪によって開始されます。
ある説では,相続に出会う場面は人生に4回あると言われています。
2回はご自身のご両親,あとの2回は配偶者のご両親ということだそうですが,特に女性については,最近は寿命が長くなる傾向にありますので,より多くの相続を経験するとも言われます。
ここでは,一般的な相続の流れをご説明いたします。
まず,スケジュールの目安は以下のとおりです。
被相続人が死亡(相続の開始)
通夜・葬儀・告別式
↓
≪7日以内≫
死亡届を提出する
死体火葬許可申請書を提出する
↓
≪14日以内≫
世帯主変更届を提出する
銀行預金の封鎖,各種名義を変更する(公共料金等)
遺言書の有無を確認する(公正証書遺言検索サービス等)
自筆遺言は裁判所で検認を行う
相続人調査を行う(→相続関係説明図作成)
相続財産・負債を調査する(→財産目録を作成する)
↓
≪3ヶ月以内≫
相続放棄・限定承認の手続きをする
↓
≪4ヶ月以内≫
被相続人の準確定申告を行う
相続財産を確定・評価する
特別代理人を選任する(相続人の中に未成年者がいる場合)
遺産分割協議を行う
(協議が整えば)遺産分割協議書を作成する
財産の名義変更をする
↓
≪10ヶ月以内≫
相続税の申告・納付する
↓
≪12ヶ月以内≫
遺留分減殺請求申立
期間を過ぎるとできなくなるものが多々ありますので,ご注意ください。
3ヶ月以内にやらなければいけないこと
- 遺言書の有無の確認
- 亡くなられた方の資産と負債の把握
- (場合によって)相続の放棄, 限定承認
4ヶ月以内にやらなければいけないこと
- 亡くなられた方の準確定申告,納付
10ヶ月以内にやらなければいけないこと
- 遺産の評価・遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)
- 遺産分割の手続(名義変更や換価処分)
- 相続税の申告と納付
遺言・相続は複雑な手続きが必要となりますので,弁護士等の専門家に相談することをお勧めいたします。
被相続人(故人)が死亡した時点から,様々な手続きが待っています。
期限付きのものも多いため,スケジュールを組んで進めていきましょう。
遺言書がない場合,できるだけ早く遺産分割について話し合うことをお勧めします。
また,遺言書の有無に関わらず,遺産の範囲と法定相続人の確定をしなければ,その先の手続きに進むことはできません。
10ヶ月以内に行う相続税の申告時には,原則として遺産分割協議が成立している必要がある(未分割だと様々な控除を得られなくなる)ことを考えると,時間軸に注意を払う必要があります。
場合によっては遺言書の法的解釈を検討したり,遺産の範囲確定のために相続財産の調査をしたりする必要があります。
そのため,相続が開始したらできるだけ早い時点で弁護士に相談されることをお勧めします。
また,弁護士に依頼するとなると,裁判をやるのだろうか,費用が高いのでは,といった不安を抱かれるご家族・相続人の方が多いかと思います。
最近では,弁護士は必ずしも法廷に出て相手方と権利を争い合うのではなく,法廷の外での話合いの場を大切にしています。
家族同士で話合いを行う際,相続分野の法律知識に明るい弁護士が同席することで,大きな争いに発展することを避けることができます。
また,現状のご自身の立場に不安を感じておられる方には,現状のアセスメントと今後採るべきプランの提案をさせていただきます。
相続を家族のためにも円満・円滑に進めたい方,また相続人としての権利を守りたいという方は,ぜひ一度ご相談の予約電話をしてください。