財産管理

もともと相続人がいない場合や,相続人全員が相続放棄をして相続する者がいなくなった場合には,家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申立てをすることになります。

申立てができるのは,被相続人の債権者特別縁故者といった利害関係人検察官です。

選任された相続財産管理人は,被相続人の財産の清算や相続人の捜索の公告を行い,清算後,残った財産を国庫に帰属させます。

相続人ではないけど同じ生計で生活していた,被相続人の療養看護に努めた,という方は,特別縁故者にあたるかもしれません。

その場合,相続人がいなければ,相続財産の一部又は全部の分与を受けられる可能性があります。

特別縁故者が相続財産の分与を受けるには,相続人捜索の公告期間満了後3か月以内に家庭裁判所に申し立てをし,分与が相当であるとの審判を受ける必要があります。

この審判が確定すれば,相続財産の全部または一部が無償で分与されます。

相続人がいない場合,自分が被相続人と近しく特別縁故者に当たるかもしれない,そんな場合には一度弁護士にご相談いただくことをお勧めします。