生前贈与

  • 相続税対策として,死後一度に相続させるのではなく,毎年少しずつ生前贈与する
  • 自分の目の黒いうちに大切な人に財産を譲りたい

生前贈与という方法を知っておくと,希望する相続を実現できる可能性が広がります。

税金対策として話題になることが多いですが,生前に財産を譲渡できるという確実性から,遺言での贈与である遺贈などよりも生前贈与を選ぶ人が増えています。

ただし,よく知らないままに生前贈与を行うことで,相続税より余計に贈与税が発生することがあります。生前贈与は,贈与税が控除される場合を上手く使うのがコツです。

◯基礎控除

贈与税の法律に,1年間で贈与を受けた金額が110万円以下なら贈与税が課せられないと記されています。しかし,毎年同じ相手から同じ金額の贈与を受け取り続けていると,税務署から多額の贈与を毎年分割して行っているとみなされてしまい贈与税の納付を求められる可能性があります。

◯相続時精算課税の特例

60歳以上の親か祖父母から20歳以上の子供か孫への贈与は,2,500万円までなら非課税となります。贈与するものは現金であろうが,不動産であろうが構いません。しかし,2,500万円を超える部分の贈与には,一律で20%の贈与税が課せられてしまいます。

◯住宅取得資金贈与の特例

自分たちが住む住宅の購入資金を,親や祖父母から贈与してもらう場合は,条件によって最大3,000万円までの贈与が非課税となります。この特例の背景には,平均年収と平均貯蓄が低下傾向にあるにも関わらず,住宅価格が年々上昇しており住宅取得が難しいという状況があります。

そのため,新しく家を建てることを検討している人にとっては,役立つ特例制度です。

◯夫婦間贈与の特例

婚姻期間が20年を超える夫婦の,夫から妻へ,または妻から夫へ居住用不動産(家や土地)を贈与する場合,2,000万円までが非課税となります。同じ相手には一生に一度しか利用できず,贈与を受けた家や土地に住み続ける必要がある点に注意しましょう。

◯教育資金贈与の特例

30歳未満の子供や孫に対する教育資金の贈与は,1,500万円までなら非課税とされます。1,500万円の非課税が適応されるのは,学校などに支払われる入学金・授業料・給食費などです。

それ以外の,学習塾や習い事にかかる費用に対する贈与は500万円までが非課税となります。この制度は,平成31年3月31日までの期間限定措置です。

なお,贈与を受けた人が30歳になった際に,贈与されたお金が残っているとその段階に贈与があったとみなされて,贈与税が課せられてしまうので注意が必要です。

◯結婚子育て資金贈与の特例

親や祖父母から,20歳から49歳までの子供や孫の結婚・子育て資金について贈与する場合1,000万円(結婚資金は300万円)までが非課税となります。結婚に関する資金として該当するものは,結婚式と結納や結婚に伴う引越しなどにかかる費用です。

子育てに関する資金として該当するものは,妊娠や出産や不妊治療にかかる費用と子供の医療や保育にかかる費用です。この特例は平成31年3月31日までの期間限定措置です。

生前贈与が贈与契約という法的な手続きを踏むことを考えても,やはり周囲との相談や,遺言作成まで含めたトータルなサポートができる弁護士を交えた上で,死後に残された親族にも迷惑のかからない相続を実現すべきです。

事前に,誰にどんなことを感じて,どんな将来を迎えてほしくて相続をするのかということを弁護士にご相談いただくことで,弁護士が自らの経験を通じて適切な相続を戦略的に組み立てていきます。是非ご相談ください。