親や兄弟等の親族が亡くなったとき,遺産分割等について慣れないことから困惑してしまう方が多くいらっしゃいます。
また,様々な事情から,自分自身が死亡した後の相続争いを極力避けたいと考える方も多いと思います。
遺産相続争いを無くそうとする場合,遺言を残しておくのが有効な解決法となります。
一般的な遺言には,①自筆証書遺言,②公正証書遺言,③秘密証書遺言があります。
①自筆証書遺言
自筆証書遺言については,「遺言作成の注意点」をご覧ください。
②公正証書遺言
公正証書遺言については,「公正証書遺言の作成のポイント」をご覧ください。
③秘密証書遺言
秘密証書遺言は,遺言の内容を秘密にしつつ,遺言書の存在は明らかにしておきたいという場合に利用される方式の遺言です。
公正証書遺言と同様に,作成には公証人や証人2人が必要となりますが,遺言書の中身は公証人や証人にも知られません。また公証役場では作成した日付,遺言者及び公証人の氏名を記録しますが,遺言書自体は保管しません。
公正証書遺言と同様に,遺言書の偽造・変造のおそれがないという長所がありますが,保管場所によっては,亡くなられた後に遺言書が発見されなかったり,破棄されたりする虞れがあります。
遺言を残したとしても,遺留分という制度もあり,100%ご本人の希望が通るとは限りませんが,可能な限り希望をかなえる方法をアドバイスさせて頂きます。