被相続人が特別受益として相続人が直面する問題として以下のような状況を耳にします。
- 特定の人に法定相続分以上の遺産を相続したい
- 兄が上京時に父と住む予定で買ってもらった家は兄への生前贈与と認識されるのか
- 被相続人から田舎の田畑を遺贈されたが,田舎に戻る予定もなく迷惑な状態である
1 特別受益の考え方
共同相続人の中の特定の相続人が,被相続人から婚姻,養子縁組のため,もしくは生計の資本として生前贈与や遺贈を受けている場合,特別受益者にあたることがあります。その場合,相続に際してこの相続人が他の相続人と同じ相続分を受けるとすれば,不公平な結果になります。そこで,共同相続人間の公平を図るために,特別な受益(贈与)を相続分の前渡しとみて,計算上贈与を相続財産に持戻して(加算して)相続分を算定します(民法903条)。これが特別受益の考え方です。
2 特別受益の計算方法
相続開始時にあった積極財産(債務を控除しないもの)の額に,「贈与」(相続分の前渡しと評価されるもの)の額を加算し,「みなし相続財産」とします。「遺贈」は相続開始時に現存する相続財産の中から出されるものですので,加算しません。
このみなし相続財産を基礎に,各共同相続人の相続分を算定し,特別受益を受けている者については,この額から特別受益分を控除して相続分を確定します。
すでに出て行っていたはずの特別受益を,相続分算定の際に算入することから,「持戻し」といいます。
3 特別受益者
特別受益を受けた者として持戻しをするべき立場になる人は,共同相続人に限られます。
では,共同相続人ではない場合,一切持戻しは認められないのでしょうか。この問題は,特別受益の制度趣旨である共同相続人間の公平を図るという視点から考えます。
(1) 被代襲者が特別受益を受けていた場合
代襲相続人がいる場合で被代襲者に対しての生前贈与がなされていたときは,代襲相続人の特別受益になるとされていますので,特別受益者に当たります。代襲者が,被代襲者が生きていたなら置かれていたであろう立場よりも有利な地位におかれるのは,共同相続人間の公平に反するからです。
(2) 代襲相続人が特別受益を受けていた場合
代襲相続人がいる場合で代襲者に対しての生前贈与がなされていたときについては,代襲原因が生じる前後で特別受益者に当たるかどうかの結論が異なります。
代襲原因が生じる前に代襲者が特別受益を受けていた場合,持戻しの対象にはなりません(特別受益者に当たりません)。他方,代襲原因が生じた後に代襲者が特別受益を受ければ,持戻しの対象になります(特別受益者に当たります)。
(3) 推定相続人になる前に受けた生前贈与等
婚姻や養子縁組などにより推定相続人となる前に受けた生前贈与については,相続開始時相続人である以上,特別受益にあたると考えられています。そのため,受益の時期にかかわらず,すべて持戻しの対象となります(特別受益者に当たります)。
(4) 相続人の配偶者・子の得た特別受益
被相続人が相続人の配偶者・子らに対して贈与をしたとしても,相続人に対する贈与ではないため,持戻しの対象とはなりません(特別受益者に当たりません)。
もっとも,実質的にみてその相続人に対する贈与である場合には,その相続人に対する特別受益に当たることになり,持戻しの対象となります(特別受益者に当たります)。
(5) 包括受遺者
包括受遺者は,相続人と同一の権利義務を有します(民法990条)が,包括受遺者が共同相続人以外の人である場合は,持戻しを予定していないのが被相続人の通常の意思と考えられますので,持戻しは否定されます(特別受益者に当たりません)。
他方,包括受遺者が共同相続人であれば,特定遺贈を受けている場合と取扱いを変える必要がないので,持戻しの対象となります(特別受益者に当たります)。
(6) 第2次相続と特別受益
相続が開始して遺産分割未了の間にその相続人が死亡し,さらに相続が開始した場合(第2次相続)において,第2次被相続人から特別受益を受けた人は,特別受益者に当たり,持戻しをしなければなりません。
この場合にはまず第1次被相続人の未分割遺産について分割し,次いで,これにより第2次被相続人に分属した財産についてさらに再転相続人に分割するという処理を行うことになります。
4 特別受益の種類・対象
(1) 遺贈
遺贈とは,遺言によって遺言者の財産の全部又は一部を無償で相続人に譲渡することをいいます。その目的にかかわりなく,包括遺贈も特定遺贈もすべて特別受益の対象になります。
「相続させる」旨の遺言があった場合も,同様に扱われます。
なお,相続人が被相続人の預貯金を無断で引き出したとしても,贈与ではないので,特別受益には当たりません。
(2) 生前贈与
ア 概要
特別受益と認められる「贈与」は,①婚姻若しくは②養子縁組のための贈与,③生計の資本としての贈与に限られています。
生前贈与が特別受益になるかどうかは,相続財産の前渡しと評価できるかどうかによります。贈与額,趣旨,時期等の諸事情から判断されることになります。
寄与の対価として贈与等がされている場合には,寄与に対する実質的な清算がされたとして,寄与分も持戻しも否定されることになります。
負担付きの受益の場合,負担と受益の結びつきが強ければ,負担を控除したものが特別受益になります。
イ 生前贈与の種類
(ア) ①婚姻若しくは②養子縁組のための贈与
①や②については,一般的には持参金や支度金,嫁入り道具などが特別受益となりますが,結納金や挙式費用は,特別受益にならないと考えられています。
(イ) ③生計の資本としての贈与
③の生計の資本としての贈与とは,生活の基盤として役立つような財産上の給付をいいます。遊興費支払いのための金銭の贈与等はこれに当たらないと考えられています。
生計の資本としての贈与があったというためには,ⅰ贈与の合意がなされた事実とⅱそれが生計の資本としてなされたことの2点が必要となります。
ⅰについては,その金員を相続人の一人に与えるという被相続人の意思が必要です。ⅱについては,贈与額,趣旨などから判断されます。相続分の前渡しと認められる程度の高額の金員の贈与は,原則として特別受益になります。
新築祝いや入学祝いといった親としての通常の援助の範囲内でなされたお祝いの趣旨に基づく贈与は,特別受益に当たりません。また,病弱等の原因で稼働できない子に対して親が扶養義務に基づき援助する場合も,特別受益に当たりません。
ウ 生前贈与が問題となるケース
(ア) 学資
a 高等学校の学資
入学金や授業料といった学資については,被相続人の生前の資力,社会的地位,他の相続人の状況などを考慮して判断することになります。
b 高等学校卒業後の学資
従来,高校卒業後の学資については,将来の生活の基盤になるから原則として特別受益に当たると考えられていましたが,現在は,大学進学が一般的になっています。そのため,私立の医科大学の入学金のように特別に多額なものでもない限り,子の資力・能力等に応じた親の子に対する扶養義務の履行に基づく支出とみることができます。このようにみると,親子の場合,特別受益というほどのものではなかったり,持戻し免除の意思が推定されることが多いといえます。
相続人全員が大学教育を受け,ほぼ同額の受益を受けているといった場合はなおさらといえます。
(イ) 生命保険
被相続人を保険契約者兼被保険者とする生命保険(保険料は被相続人が負担)の受取人に指定され,被相続人の死亡により取得した死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金については,原則として特別受益になりませんが,特段の事情がある場合には,特別受益に準じて持戻しの対象となります。
特段の事情は,基本的に①保険金額,②保険金額の遺産総額に対する比率を考慮し,さらに,同居の有無,被相続人との身分関係,各相続人の生活実態等の諸事情をも考慮して判断されます。保険金額が遺産総額の6割を超えるような場合には,特段の事情があるとされる可能性が高いと考えられます。
特別受益に準ずるとされた場合,保険料の一部を相続人が負担している場合は,死亡保険金のうちの,被相続人が負担した保険料の払込保険料総額に対する割合に相当する額が特別受益になると考えるのが一般的です。
計算式:持戻額=死亡保険金×(被相続人が負担した保険料額÷払込保険料の総額)
(ウ) 遺族給付
死亡退職金などの遺族給付は,受給する人の生活を保障することを目的とする制度(法令や就業規則)に依拠して支出されるものです。そのため,被相続人の意思が入り込む余地がなければ,贈与と同視できず,特別受益に当たらないことになります。
(エ) 借地権の承継・設定
被相続人が借地権をもっていて生前に相続人の一人に名義を書き換えて借地権を譲渡した場合や,借地権を設定した場合,借地権価格相当の対価を相続人が支払った場合を除いて,特別受益に当たると解されています。
(オ) 不動産の無償使用
a 使用借権負担付きの土地
遺産である土地の上に相続人の一人が被相続人の許諾を得て建物を建ててその土地を無償(タダ)で使用している場合,使用借権の負担がある土地として評価することになります。
この場合,相続開始時の遺産の土地についての使用借権は,生計の資本としての贈与として,特別受益に当たります。
もっとも,使用借権の負担分を減額して,その分を特別受益として持戻すので,結局,更地評価になります。
b 扶養等の負担付きの場合
被相続人の土地上に相続人が建物を建てて同居していたものの,同時に被相続人を扶養するという負担を負っていた場合,土地使用の利益と扶養の負担は実質的に対価関係にあるといえるので,特別受益はないと考えられます。仮に特別受益があるとしても,黙示的に持戻しが免除されていると考えられます。
c 建物の無償使用
被相続人の建物に無償で居住していた場合には,賃料を支払っていない分,特別受益があるのではないかという問題があります。しかし,基本的には,被相続人としては持戻しを想定していないことが通常と考えられますので,特別受益があるとされるケースは少ないと考えられます。
また,相続人が被相続人の建物に居候していたような場合や被相続人の強い希望で同居していた場合,被相続人の療養看護や生活支援のために同居していた場合,家業従事のために同居していた場合などには,相続人独自の占有があるとはいえず,使用借権が認められませんので,特別受益は認められません。
5 特別受益の評価基準時
(1) 特別受益の評価基準時
「みなし相続財産」は,相続開始時の遺産額に生前贈与の額を加算して確定します。そのため,相続開始時の評価が必要となります。
遺産分割をする際には遺産分割時を基準としますが,みなし相続財産を確定するにあたっては相続開始時を基準にしますので,この時点の違いには注意が必要です。
(2) 受贈者の行為により受贈財産が滅失し又は価格の増減があった場合
相続開始時に現状のままであったとみて算定します。
例えば,居宅を贈与された場合に,焼失,売却,修繕があったとしても,贈与を受けた時の状態のままと考えて,相続開始時の価値を当該受贈財産の価額とします。
(3) 受贈者の行為によらずに受贈財産が滅失した場合又は価格の増減があった場合
受贈財産が滅失した場合には特別受益はないものと考え,価格の増減があった場合には変動後の財産の相続開始時の価格で評価します。
6 貨幣価値の変動
(1) 金銭の場合
金銭の場合は、金銭贈与に伴う特別受益の評価に際しては,原則として貨幣価値の変動を考慮して算定します。
昭和40年の現金500万円と現在の現金500万円では購買力に違いがあるので,その違いを考慮するということです。
(2) 金銭以外の場合
金銭以外の場合には,通常は貨幣価値の変動を考慮しません。
農地は,宅地にしている,あるいは,宅地にするような場合,宅地としての評価額から宅地化に要する費用を差し引いて評価額とする方法などがあります。
株式は,上場されている場合,証券取引所での取引価格を用います。上場されていない場合は,株式買取請求の場合の価格の算定方法を参考にします。
7 特別受益証明書(相続分不存在証明書)
不動産を取得しない相続人に,相続分がない旨の証明書(特別受益証明書・相続分不存在証明書)を作成してもらい,これを登記原因証書として不動産の所有権移転登記手続を行います。
8 持戻し免除の意思表示
被相続人は,特別受益者の受益分の持戻しを免除する意思表示をすることができます。
被相続人が,相続開始時までに,特別受益を遺産分割において持戻す必要がないことを明示又は黙示に意思表示していれば,持戻し計算をする必要がありません。これを「持戻し免除の意思表示」といいます。
方式は特に定めはありません。生前贈与の場合は,生前贈与と異なるタイミングでもよく,明示でも黙示でもよいです。遺贈の場合には,一般的に,遺贈が遺言によってなされる以上,持戻し免除の意思表示も遺言によってなされるべきと考えられています。
黙示の持戻し免除の意思表示は,被相続人が特定の相続人に対して「相続分以外に財産を相続させる意思を有していたことを推測させる事情があるかどうか」を検討することになります。たとえば,家業承継のために特定の相続人に相続分以外に建物を相続させる必要がある場合や被相続人に生前贈与の見返りの利益があるような場合,相続人が病気であるなど相続分以上の財産を必要とする特別な事情がある場合です。相続人全員に贈与や遺贈をしている場合も,全体について持戻し免除の意思があると認められる余地があります。
このように,特別受益とひとことで言っても,多くの検討事項があり,事前に時間をかけて準備した方が良いことが数多くあります。相続という問題は,人生においてそう何度も経験することではありません。だからこそ,法律の専門家である弁護士にご相談ください。様々なパターンの相続を経験した弁護士が,あなたの万が一のときに備えて,あなたのオーダーメードの遺産相続をプランニングします。
あなたが実現したいことから,明日からはじめなければならないことまで,じっくりご案内させていただきますので,是非一度ご相談ください。