亡父は「遺産の全てを相続させる」との遺言書を作成してくれていたが,もう一人の相続人である弟から遺産の4分の1を支払えとの遺留分侵害額請求されました。亡父には,負債もありましたし,弟は生前にかなりの額の生前贈与を受けていたのですが…
(1)遺留分侵害額の算定
遺留分侵害額の計算にあたっては,遺産(資産と債務)はもちろん,生前贈与などの特別受益も算定する必要があります。
しかし,寄与分については,遺留分を考える場合には考慮できないことになっています。
遺留分侵害額の正確な算定のためには専門家の関与が必要な場合が多いです。
(2)遺留分侵害額請求を事前に回避する方法
法律上,生前に充分な財産をもらった場合など「遺留分の事前放棄」が認められていますが,家庭裁判所を通じた正式な手続が必要であり,利用されることは少ないです。
一般的には,遺言書において当該遺言書を作成した想いを付記するなどして「遺留分侵害額請求をしないでほしい」とお願いしたり,生前に相続人に遺言内容を知らせて了承を取っておいたりする例が見られます。