(1)遺留分とは
遺留分とは,一定の相続人に残されるべき財産の割合のことです。
遺留分は,一定の法定相続人に対する生活保障及び共同相続人間の公平な財産分与を図るために設けられた制度です。
具体的には,①相続人が配偶者や子の場合は2分の1,②父母などの直系尊属のみの場合は3分の1となり,兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
また,遺留分を侵害する遺言があっても,当然にその限度において無効となるものではなく,遺留分を有する法定相続人が遺留分侵害額請求を行って初めて認められるものです。
(2)遺留分侵害額請求に関する紛争解決手続
遺留分侵害額請求は,遺産分割協議等とは異なり,最終的には,民事訴訟で解決することになっています(「一般調停事件」のため,遺産分割のような「審判」はありません。)。
もっとも,遺留分に関する紛争は,相続に関する紛争であり,「家庭に関する事件」ですので,訴訟を提起する前にまず家庭裁判所の調停を行う必要があります(調停前置主義)。