(1)遺産分割に関する訴訟とは
遺産分割については,離婚と異なり,訴訟という手続きはありません。
もっとも,遺産分割の内容ではなく,その前提問題等に争いがある場合には,別途民事訴訟を行なわなければならず,このような民事訴訟を「相続関係訴訟」ということがあります。
手続きとしては訴訟ですので,基本的には弁護士に依頼して進めるのが一般的です。
(2)相続人や遺産の範囲
嫡出推定等の関係で相続人の範囲が問題となる場合や,形式上の名義と法律上の所有が異なる場合など遺産の範囲が問題となる場合には,事前に民事訴訟で確定する必要があります。
(3)遺言無効確認訴訟
自筆証書遺言があるが,偽造又は改変された場合には,当該遺言の無効を確認しておく必要があります。
また,自筆証書遺言か公正証書遺言かを問わず,遺言書作成時に認知症等で遺言能力がなかった場合には無効を確認しなければなりません。