遺産分割協議と遺産分割協議書

(1)相続調査について

遺産分割協議を行うにあたっては,まず,「相続人」と「遺産の範囲」を確定しなければなりません。相続人や遺産の範囲に不足や不備があった場合には,遺産分割協議をやり直さなければならないからです。

(2)「相続人」の確定

法定相続人の確定には,被相続人の出生から死亡までの戸籍(原戸籍)を取り寄せて,確認します。特に古い戸籍などは,手書きで書かれており複雑なものもありますし,適用される法律が異なる場合などもあります(旧民法における家督相続など)。

遺産分割協議の終了後に,新たな相続人が見つかった場合などは,せっかく苦労して協議が成立したとしても無効になってしまいますので,注意が必要です。

(3)「相続財産」の確定

主に預貯金や不動産などのプラスの財産及び借金などマイナスの財産を調査します。

預貯金に関しては心当たりの金融機関に取引履歴を請求し,不動産については名寄せ帳を取得することが一般的です。

負債の調査は資料があれば手掛かりとして調査しますが,生前に借金を繰り返していた場合などにはCICなどの信用情報機関へ信用情報の照会を行う場合もあります。

(4)注意が必要な場合

  • 再婚等で家族関係が複雑
  • 消息不明の相続人がいる
  • 被相続人が生前に財産を明らかにしなかったので,今分かっている財産で全てかどうか不明である。
  • 不動産や株式など,相続財産をどう評価すべきか(いくらなのか)よく分からない。

このような場合は,専門家に相続調査を依頼してください。

財産の種類によっては,所在や評価額を見極めるのが困難なものもあります。銀行口座でも本人の名義ではない口座が存在することもありますし,不動産や土地など評価額の変化するものについても,専門家の評価を受けておいた方が良いでしょう。当事務所では専門家と提携して,確実に実施させて頂きます。