- 兄弟から,理不尽な遺産分割協議書に判を押すように求められた
- 何十年も会ったことのない腹違いの兄弟と遺産分割協議をしなければならない
- 母と妹が結託して,自分に不利な遺産分割を進めている
- 父が遺言書を残していたが,自分の取り分がなく本人が作成したのかさえ疑わしい
多くの場合,遺産分割で相続人同士が揉めるのは,当事者のうち誰かが自分だけの都合の良いように理不尽な要求を通そうとしているためです。
他人ではなく肉親同士の争いであるからこそ,一旦,誰かが感情的になってしまうと収まりがつかなくなってしまうものです。
その結果,相続人同士で話し合っても埒が明かず,争いは長期化し,精神的に消耗してしまうこともしばしばです。
また,次のような場合は「争族」問題に発展する可能性が高いといえます。
- 異父母の兄弟がいる場合
- 相続人同士の仲が悪い場合
- 相続人同士が疎遠で,長い間会っていない場合
- 被相続人と相続人の一部が,生前から結託しているような場合
- 被相続人が愛人や宗教関係者,第三者に取り込まれていた場合
相続争いが発生していた場合や,揉めそうな場合,まずは弁護士にご相談ください。
弁護士は客観的な状況を把握した上で,あなたが望まれる相続を実現するお手伝いをさせていただきます。
当然,法定相続(法律で定められた相続のルール)が基本になりますが,実際の遺産分割の現場では,生前の事情によって,これを調整することが必要になります。
そのためには,最終的に調停や審判を見据え,客観的な証拠を集めて説得力のある主張立証を組み立てなければなりません。
今抱えている疑問,浮上している問題,親類縁者の状況,故人のこと等々,より多くの情報があればあるほど,アドバイスがしやすくなります。
皆様の円滑な遺産相続実現のため,初回のご相談料は30分無料とさせていただいております。